申立書にはご自身や配偶者の住所氏名、連絡先、子どもの名前、離婚についての意思や離婚の理由、離婚時の諸条件を記載します。申立書はマスキング等されずに相手方に送付されますので、別居中の住所など、相手に知られたくない情報がある場合は家庭裁判所に確認してください。 離婚調停では、夫婦が面と向かって話し合うことはありません。調停委員が夫婦それぞれから順番に話を聞き、お互いの話は調停委員を通じて聞くことになります。 夫婦関係が悪化してくると一緒に生活することが苦痛になり、別居を考える方もいるでしょう。配偶者が別居することに同意してくれればよいです